
警備員を守る「労災保険」の基礎知識/適用条件・給付内容・手続きまでわかりやすく解説
警備員の仕事は、建物や人々の安全を守る
社会的に重要な役割を担っています。
しかしその一方で、屋外での立哨、巡回、交通誘導、夜間対応など、
どうしても「危険」と隣り合わせの場面が存在します。
万が一、勤務中にケガをしてしまったり、
熱中症になってしまったりした場合、
あなた自身とご家族の生活を守る大切な仕組みが「労災保険」です。
「うっかり転んでしまった場合でも出るの?」
「治療費や、休んでいる間の給料はどうなるの?」
こうした疑問は、現場で働く警備員であれば誰もが気になるポイントでしょう。
本コラムでは、誤解されがちな労災保険の正しいルールと、
警備員が知っておくべき給付内容をわかりやすく解説します。
労災保険とは?(費用の負担ゼロ)
労災保険(労働者災害補償保険)は、
仕事中や通勤途中に発生したケガや病気に対して、
国が治療費や休業補償などの給付を行う制度です。
最大の特徴は、「保険料は全額会社負担」であることです。
健康保険や厚生年金とは異なり、
働く人の給料から保険料が引かれることはありません。
会社に雇用されて働くすべての人が守られる、非常に心強い制度です。
どんな時に使える?(業務災害と通勤災害)
警備員の場合、主に以下の2つのパターンで労災保険が適用されます。
1. 業務災害(仕事中のケガ・病気) 業務に関連して発生した事故です。
•交通誘導中に車と接触した
•巡回中に階段でつまずいて転倒した
•炎天下の警備業務で熱中症になった
•重い資材を運搬中に、突発的に腰を痛めた(ぎっくり腰など)
2. 通勤災害(通勤中のケガ)
自宅と勤務場所(現場)との往復途中で発生した事故です。
•現場へ向かう途中に交通事故に遭った
•通勤途中の駅の階段で転んで骨折した
<ポイント>
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、
入社したばかりの研修期間中であっても、業務中であれば等しく対象となります。
1. 業務災害(仕事中のケガ・病気) 業務に関連して発生した事故です。
•交通誘導中に車と接触した
•巡回中に階段でつまずいて転倒した
•炎天下の警備業務で熱中症になった
•重い資材を運搬中に、突発的に腰を痛めた(ぎっくり腰など)
2. 通勤災害(通勤中のケガ)
自宅と勤務場所(現場)との往復途中で発生した事故です。
•現場へ向かう途中に交通事故に遭った
•通勤途中の駅の階段で転んで骨折した
<ポイント>
正社員だけでなく、アルバイトや契約社員、
入社したばかりの研修期間中であっても、業務中であれば等しく対象となります。
【重要】労災保険の主な給付内容
「民間の保険」とは異なり、労災保険の手厚さは非常に高い水準にあります。
警備員の方が特に知っておくべき代表的な給付は以下の通りです。
■療養(補償)給付 = 【治療費は全額無料】
労災と認定された場合、治療にかかる費用は全額労災保険から支払われます。
診察代、薬代、手術代、入院費などはすべてカバーされるため、自己負担は0円です。
※健康保険証は使わず、「労災です」と伝えて受診します。
■休業(補償)給付 = 【給料の約8割を補償】
ケガや病気の療養のために仕事を休み、給料がもらえない場合、休業4日目から給付金が支給されます。
金額は、直近3ヶ月の賃金をベースに算出した日額の約80%(特別支給金含む)です。
これにより、働けない期間の生活費が守られます。
■障害(補償)給付
万が一、治療を続けても体に障害が残ってしまった場合、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
■遺族(補償)給付
不幸にして業務中の事故で亡くなられた場合、ご遺族に対して年金や一時金が支給されます。
警備員の方が特に知っておくべき代表的な給付は以下の通りです。
■療養(補償)給付 = 【治療費は全額無料】
労災と認定された場合、治療にかかる費用は全額労災保険から支払われます。
診察代、薬代、手術代、入院費などはすべてカバーされるため、自己負担は0円です。
※健康保険証は使わず、「労災です」と伝えて受診します。
■休業(補償)給付 = 【給料の約8割を補償】
ケガや病気の療養のために仕事を休み、給料がもらえない場合、休業4日目から給付金が支給されます。
金額は、直近3ヶ月の賃金をベースに算出した日額の約80%(特別支給金含む)です。
これにより、働けない期間の生活費が守られます。
■障害(補償)給付
万が一、治療を続けても体に障害が残ってしまった場合、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
■遺族(補償)給付
不幸にして業務中の事故で亡くなられた場合、ご遺族に対して年金や一時金が支給されます。
「自分の不注意」でも労災は下りる?
ここが最も誤解されやすいポイントですが、
労災保険は「労働者の過失(不注意)」があっても給付されます。
•「足元の確認を怠って転んだ」
•「手順を間違えてケガをした」
こうした場合でも、業務中であれば原則として労災の対象になります(これを「無過失責任」と呼びます)。 「自分のミスだから言い出しにくい…」と我慢する必要はありません。
ただし、以下の例外ケースは対象外となる可能性があります。
•故意(わざと) にケガをした場合
•業務と無関係な私的な行為(休憩時間中の私用外出など)中の事故
•犯罪行為に伴う事故など
労災保険は「労働者の過失(不注意)」があっても給付されます。
•「足元の確認を怠って転んだ」
•「手順を間違えてケガをした」
こうした場合でも、業務中であれば原則として労災の対象になります(これを「無過失責任」と呼びます)。 「自分のミスだから言い出しにくい…」と我慢する必要はありません。
ただし、以下の例外ケースは対象外となる可能性があります。
•故意(わざと) にケガをした場合
•業務と無関係な私的な行為(休憩時間中の私用外出など)中の事故
•犯罪行為に伴う事故など
もしも事故が起きたら(申請の流れ)
万が一、現場でケガをしてしまった場合は、以下の手順で動くことが重要です。
1. すぐに会社へ報告する 「大したことないから」と放置せず、
必ず現場の責任者や会社へ報告してください。
報告が遅れると、業務との因果関係の証明が難しくなることがあります。
2. 病院で「労災」と伝える 病院の窓口で
「仕事中のケガです(労災です)」とはっきり伝えてください。
※健康保険証を使ってしまうと、後で切り替え手続きが複雑になります。
3. 書類の作成・提出 会社と協力して、
労災申請書(請求書)を作成し、労働基準監督署または病院へ提出します。
1. すぐに会社へ報告する 「大したことないから」と放置せず、
必ず現場の責任者や会社へ報告してください。
報告が遅れると、業務との因果関係の証明が難しくなることがあります。
2. 病院で「労災」と伝える 病院の窓口で
「仕事中のケガです(労災です)」とはっきり伝えてください。
※健康保険証を使ってしまうと、後で切り替え手続きが複雑になります。
3. 書類の作成・提出 会社と協力して、
労災申請書(請求書)を作成し、労働基準監督署または病院へ提出します。
まとめ
警備業務は、社会の安全と安心を支える誇りある仕事ですが、同時にリスクも伴います。
だからこそ、国と会社は「労災保険」という
強力なセーフティネットを用意して皆さんを守っています。
•治療費はかからない
•休業中の生活も保障される
•自分のうっかりミスでも守られる
この3点を覚えておくだけで、万が一の時の安心感が違います。
もちろん、一番大切なのは事故に遭わないこと。
日々の安全確認と体調管理を徹底し、安全に業務に取り組みましょう。
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